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犯罪被害の回復 ―対案・損害回復― |
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ドイツ対案グループ 著 光藤景皎/高橋則夫/川口浩一/山名京子/田淵浩二 共訳 |
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発 行 | : | 2002年10月1日 |
税込定価 | : | 5,500円(本体5,000円) |
判 型 | : | A5判上製 |
ページ数 | : | 224頁 |
ISBN | : | 4-7923-1595-6 |
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■内容紹介 |
≪目次≫ 日本語版への序文 原書はしがき A 立法提案 第一部 行為( Tat )の法的効果としての損害回復 第二部 刑事手続における損害回復 第三部 その他の規定
B 草案の基礎 1 現代の刑事政策における損害回復の理念 2 損害回復の現状 3 刑法体系における損害回復の地位 4 利益と損失
C 法文と理由 第一部 行為の法律効果としての損害回復 第一条から第九条までの前注 第一条 損害回復/第二条 損害回復給付/第三条 損害賠償の場合の一部給付/第四条 刑にかわる損害回復/第五条 刑の軽減/第六条 損害回復給付の時間的限界/第七条 刑の延期/第八条 行為の結果の償いのための賦課(遵守事項)/第九条 行為の結果の償いのあった場合の残刑の猶予
第二部 刑事手続における損害回復 第一〇条ないし第二二条の前注 第一〇条 損害回復の告知/第一一条 損害回復があった場合の起訴猶予/第一二条 刑事訴訟法第一五三条aにおける損害回復賦課の削除/第一三条 捜査手続における損害回復/第一四条 公訴提起に際しての損害回復の告知/第一五条 起訴上の通知の際の裁判所による損害回復手続の告知/第一六条 裁判所による損害回復手続/第一七条 裁判官による損害回復の審理/第一八条 裁判官による損害回復審理の進行/第一九条 /決定による刑の免除/第二〇条 手続の執行に関する決定/第二一条 略式命令手続における損害回復/第二二条 略式命令手続における刑の免除
第三部 その他の規定 第二三条 行刑における行為の結果の償い/第二四条 執行計画における行為結果の埋め合わせ/第二五条 和解基金( Ausgleichsfond )の設立の提起>
D 外国法における類似制度 I ドイツ民主共和国(一九四九−一九九〇) II オーストリア III スイス IV フランス V イギリス VI オランダ VII アメリカ合衆国
重要文献 付属資料 あとがき
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