不法行為法と人の法
白石友行 著
定価:7,700円(税込)-
在庫:
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発行:
2026年09月20日
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判型:
A5判上製 -
ページ数:
328 -
ISBN:
978-4-7923-2840-5
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《目 次》
はしがき(i)
初出一覧(x)
第1章 不法行為法と人の法
第1節 不法行為法と人の法―多様性と共通性という視点から― 1
Ⅰ はじめに 1
Ⅱ 多様性を持つ人 6
1 生の評価における人の多様性(6)
2 生き方の評価における人の多様性(11)
Ⅲ 共通性を持つ人 23
1 人間としての人の共通性(23)
2 他者と関わりを持つ存在としての人の共通性(37)
Ⅳ おわりに 42
第2節 不法行為法と人の法―実体と属性という視点から― 44
Ⅰ はじめに 44
Ⅱ 属性を持たない人 47
1 主体としての人(47)
2 制約を受けない人(57)
Ⅲ 属性を持つ人 75
1 配慮を受ける人(76)
2 属性とともに生きる人(87)
Ⅳ おわりに 95
第2章 不法行為法における人の生と死
第1節 不法行為法における人の生―フランス法との比較からみた日本法の特徴と課題― 97
Ⅰ はじめに 97
Ⅱ 本人からみた人の生 98
1 死の場面における本人にとっての生(98)
2 生の場面における本人にとっての死(108)
Ⅲ 家族からみた人の生 110
1 家族のメンバーにとっての人の生(110)
2 家族のメンバーにとっての死者と未出生者(116)
Ⅳ おわりに 121
第2節 不法行為法における人の死の扱いと人の生の把握方法―誰を起点として人の生を
評価するかという視角からの検討― 123
Ⅰ はじめに 123
Ⅱ 人の死に関する規律から人の生の把握方法へ 124
1 人の死との関連で生ずる法的問題に関する議論の構図(124)
2 各議論の構図で想定される考え方(127)
3 人の生の把握方法に関する構想(132)
Ⅲ 人の生の把握方法からみた人の死に関する規律の意味 135
1 フランスの民事責任法における死の規律と人の生の把握方法(135)
2 日本の不法行為法における死の規律と人の生の把握方法(140)
3 フランス法との対比からみた日本法の特徴(144)
Ⅳ おわりに 145
第3節 後遺障害逸失利益についての定期金賠償の可否とその終期(最判令和2年7月9日民集74巻4号1204頁) 147
Ⅰ 判決 147
1 事実の概要(147)
2 判旨(148)
Ⅱ 研究 150
1 はじめに(150)
2 論理(153)
3 範囲(156)
4 影響(159)
5 おわりに(163)
第3章 取引的不法行為における権利の回復と実現
第1節 取引的不法行為における権利の回復と実現―取引的不法行為と純粋経済損失の算定基準― 165
Ⅰ はじめに 165
Ⅱ 望まない取引に引き込まれる場面 167
1 裁判例における損害賠償額の基本的な算定枠組み(168)
2 取引をするかしないかの自己決定権とその価値的な回復(169)
3 他の権利とその価値的な回復の可能性(171)
Ⅲ リスクのある取引へと誘導される場面 172
1 裁判例における損害賠償額の基本的な算定枠組み(172)
2 取引をするかしないかの自己決定権、財産権、信頼とその価値的な回復および実現(179)
3 どの取引をするかの自己決定権、どのように取引をするかの自己決定権とその価値的な回復および実現(185)
Ⅳ 不利益な取引の締結を余儀なくされる場面 190
1 裁判例における損害賠償額の基本的な算定枠組み(191)
2 取引をするかしないかの自己決定権、どのように取引をするかの自己決定権、どの取引をするかの自己決定権とその価値的な回復および実現(198)
3 他の権利とその価値的な回復および実現の可能性(204)
Ⅴ おわりに 205
第2節 取引的不法行為における権利の回復と実現・補論―取引的不法行為と純粋経済損失の算定基準― 208
Ⅰ はじめに 208
Ⅱ 望む取引を実現することができなかった場面 210
1 裁判例における損害賠償額の基本的な算定枠組み(211)
2 一定の内容を持つ取引をする自己決定権、信頼、期待、営業上の利益、信用等の侵害とその価値的な回復および実現(221)
3 他の権利の侵害とその価値的な回復および実現の可能性、権利の価値的な回復および実現に即した損害賠償額の算定枠組みの可能性(227)
Ⅲ リスクのある取引へと誘導される場面―補遺 229
1 裁判例における損害賠償額の基本的な算定枠組み(230)
2 取引をするかしないかの自己決定権および取引自体に関わる信頼の侵害とその価値的な回復および実現(235)
3 どの取引をするかの自己決定権および取引後の経営に関わる信頼とその価値的な回復および実現の可能性(237)
Ⅳ おわりに 239
第4章 不法行為法における人と家族
第1節 親との関係を妨げられたことを理由とする成年に達した子からの損害賠償請求―
『民事責任法と家族』の一つの補遺― 243
Ⅰ はじめに 243
Ⅱ 権利または法律上保護される利益の捉え方 250
1 親との親密な関わりの中で生きる子の人格権および人格的利益(251)
2 従前の判例が基礎に据えている考え方の定式化(252)
3 家族のメンバーとの親密な関わりの中で生きる個人の人格権または人格的利益の重要性(260)
4 成年に達した子に認められる権利または法律上保護される利益(266)
Ⅲ 責任原因行為と権利または法律上保護される利益の侵害との間の因果関係の捉え方 272
1 責任原因行為と権利または法律上保護される利益の侵害との間の法的な因果関係の存在(274)
2 責任原因行為と関係的な人格権および人格的利益の侵害との間の法的な因果関係の存在(277)
3 例外的に法的な因果関係が認められる場面の拡大(280)
4 責任原因行為と成年に達した子に認められる権利または法律上保護される利益の侵害との間の法的な因果関係の存在(282)
Ⅳ おわりに 284
第2節 不法行為法と人・家族―問題提起と課題設定― 286
Ⅰ はじめに 286
Ⅱ 不法行為法における人・家族 288
1 画一性と多様性(288)
2 絶対性と相対性(296)
Ⅲ 不法行為法と人・家族 301
1 人・家族からみた不法行為法(302)
2 不法行為法からみた人・家族(311)
Ⅳ おわりに 313