司法取引の諸問題
清水拓磨 著
定価:5,500円(税込)-
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発行:
2026年10月20日
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判型:
A5判上製 -
ページ数:
220 -
ISBN:
978-4-7923-5480-0
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《目 次》
はしがき (i)
初出一覧 (v)
序章
第1節 司法取引を研究する必要性......1
第2節 本書の目的と構成......3
第1部 他者負罪型司法取引に関連する諸問題
第1章 他者負罪型司法取引における弁護人の役割
第1節 問題意識と課題......13
第2節 協議・合意制度の立法経緯......14
第3節 標的事件の誤判を防止するための手当て......17
第1項 虚偽供述に対する罰則 (19)
第2項 合意内容書面の公判廷への顕出 (21)
第3項 裏付け捜査と補強法則 (23)
第4項 弁護人の関与 (26)
第1目 弁護人に虚偽供述を防止することを期待することは可能か? (27)
第2目 弁護人に虚偽供述を防止することを期待することは許されるか? (32)
第4節 おわりに......34
第2章 証人テストに対する録音・録画
第1節 はじめに......35
第1項 問題意識と課題 (35)
第2項 研究方法 (37)
第3項 証人テストの法的規制が十分に論じられてこなかったことの背景 (37)
第4項 検討対象の限定 (40)
第5項 分析視角 (41)
第6項 本章の構成 (43)
第7項 先行研究との関係(44)
第2節 日本法......44
第1項 刑事手続全体との関係 (44)
第2項 証人尋問の準備 (47)
第3項 証人に対するコーチングの禁止 (49)
第4項 小括―日本法の到達点と課題 (50)
第3節 アメリカ法......51
第1項 証人尋問の準備と証人に対するコーチング (51)
第2項 証人に対するコーチングの危険性 (54)
第3項 証人に対するコーチングの規制 (55)
第4項 証人に対するコーチングを発見・抑制する方法 (58)
第5項 小括―アメリカ法からの示唆 (61)
第4節 検討......63
第1項 録音・録画の要否 (63)
第2項 録音・録画の法的性格とその範囲 (65)
第3項 録音・録画の問題 (68)
第4項 録音・録画の限界 (69)
第5項 録音・録画記録媒体の実質証拠としての利用 (70)
第6項 参考人取調べに対する録音・録画 (75)
第5節 おわりに......76
第3章 アメリカにおける証人テストに対する録音・録画
第1節 はじめに......77
第2節 コーチングの種類とその規制......78
第3節 録音・録画制度への関心の高まり......80
第4節 おわりに......80
第4章 捜査機関の証拠保存義務
第1節 はじめに......83
第2節 日本における証拠保存......86
第3節 アメリカにおける証拠保存......89
第1項 Arizona v. Youngblood判決(1988年)以前の理解 (90)
第2項 Arizona v. Youngblood判決(1988年) (91)
第3項 適正手続違反が認められた場合の救済措置 (96)
第4項 小括と示唆 (97)
第4節 カナダにおける証拠保存97
第5節 検討......101
第1項 捜査機関の証拠保存義務 (101)
第2項 救済措置 (102)
第6節 おわりに......104
第5章 湖東記念病院事件国賠訴訟判決からみる司法警察員の捜査結果送致義務
第1節 事実の概要......107
第2節 判旨......108
第3節 研究......109
第1項 本判決の意義 (109)
第2項 本判決の内容とその検討 (111)
第1目 本判決が示す送致すべき捜査結果の範囲 (111)
第2目 未完成資料+完成証拠の事後的作成 (111)
第3目 起訴・不起訴の判断に影響を及ぼさない証拠書類 (113)
第2部 自己負罪型司法取引に関連する諸問題
第1章 刑事事件選別過程の多層化
第1節 問題意識と課題......117
第2節 起訴基準の引下げ論......120
第1項 現在の起訴基準と糾問的捜査・捜査結果の公判支配 (120)
第2項 裁判員裁判による影響 (123)
第3項 学説による起訴基準の見直し (125)
第4項 起訴に伴う負担・不利益 (127)
第3節 事件選別過程の多層化......129
第1項 有罪答弁制度 (129)
第2項 予備審問 (133)
第3項 具体的な構想 (138)
第1目 起訴基準の見直しと「新たな中間手続」の創設 (138)
第2目 「新たな中間手続」における審査 (139)
第3目 手続打切り後の再起訴 (141)
第4目 公判前整理手続・証拠開示との関係 (141)
第5目 「新たな中間手続」を設けることの問題 (147)
第4節 おわりに......148
補論......151
第2章 起訴基準の在り方
第1節 はじめに......155
第2節 起訴基準の意味......156
第3節 起訴基準の引下げ論......158
第1項 起訴基準の現在 (158)
第2項 起訴基準の引下げ論の狙い (159)
第3項 起訴基準と糾問的捜査や調書裁判との関係 (159)
第4項 起訴基準の引下げを論じる意義 (161)
第4節 起訴基準の引下げ論に対する批判......163
第1項 応訴負担の問題 (163)
第1目 応訴負担を純粋なものに限定する (164)
第2目 起訴後の多様な事件選別を認める (165)
第2項 あっさり起訴しても無罪になるだけか? (167)
第5節 今後の課題......168
第3章 有罪答弁制度と合理的な疑いを超えた証明
第1節 問題意識と課題......171
第2節 アメリカにおける証明基準......180
第3節 アメリカにおける有罪答弁制度と合理的な疑いを超えた 証明に関する議論......183
第4節 小括と若干の検討......187
第5節 おわりに......188
補論―刑事補償の判例評釈
刑事補償法3条1号該当性が肯定され、補償の全部をしないことが相当であるとされた事例(東京高決令和2年7月15日判タ1484号136頁)
第1節 事実の概要......191
第2節 決定要旨......192
第3節 研究......193
第1項 本決定の意義 (193)
第2項 従来の議論 (194)
第1目 旧刑事補償法 (194)
第2目 従来の学説 (197)
第3目 裁判例 (199)
第3項 本決定の位置づけ (201)
第4節 おわりに......202
あとがき......203